住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!
新型コロナウィルス感染症の影響で期限内に入居できないかたへ
新築注文住宅を建設中・計画中の皆様、新型コロナウィルス感染症の影響(一部建材・設備が入荷できないなど)により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります。
住宅ローン減税の概要
住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。
なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例があります。
今回の弾力化措置の概要
住宅ローン減税の特例措置について、入居期限(令和2年12月31日)に遅れても、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
※一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
今回の新型コロナウィルスの影響で新築・リフォーム計画を諦めかけている方々へ、これを見てもう一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
質問や相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。
お待ちしております。
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